有料道路での障害者割引制度についてのご案内
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用する障害者の方を支援するため、有料道路の割引制度をご用意しています。
【対象となる障害者】
- 障害者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けられている方です。 - 障害者ご本人以外の方が運転され、重度の障害者ご本人(以下「要介護者」といいます)が乗車される場合
身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」といいます)の交付を受けられている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方
(注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第1種と同じです。
【対象となる自動車】
事前登録された自動車(障害者1人につき1台)
※し、業務利用等自動車は本割引の対象外です。
【利用方法】
身体障害者又は重度の身体障害者若しくは知的障害者による割引登録申請のうえで、
- ETC車の場合は、登録したETCカードをETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線走行してください。
手帳の提示は不要です。ただし、携行は必要です。 - 非ETC車の場合は、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーン又は料金自動収受機(MIC)レーンで手帳の必要事項が記載された箇所を提示し走行してください。
- ミライロID(スマートフォン向けアプリ)の呈示により、障害者割引制度の適用を受けられるようになりました。
「障害者手帳アプリ(スマートフォン(ミライロID))等」の場合は、徴収員に渡さず、画面の拡大や角度調整にご協力お願いします。
《日光宇都宮道路》
- 料金自動収受機(MIC)による徴収の場合には、証明書提示カメラにより手帳の内容を確認させていただきますので、カメラに向かって手帳若しくはスマートフォン等の画面を提示してください。
- 日光宇都宮道路 料金自動収受機(MIC)についての説明はこちらをクリックしてください。
令和5(2023)年3月27日(月)より 下記の内容が追加されます。
◆事前登録されていない自動車でも以下の自動車が対象となります。
(※他の割引要件は変更ありません)
【新たに対象となる障害者】
- 事前に登録されていない自動車
(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)
※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
【事前登録されていない自動車での利用方法】
- 割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーン又はMIC(自動料金収受機)レーンで手帳を提示して走行してください。
(事前登録されていない自動車は、ETC無線通行(ノンストップ走行)では、本割引の適用を受けることはできません。) - 料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行してください。
- 料金所係員が自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引が適用されます。
※事前登録されている自動車は、現行のご利用方法で引き続きご利用いただけます。
【事前申請・登録手続きかかるオンライン申請の開始】
あわせて、これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。
- オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
オンライン申請受付は令和5年3月27日(月)から開始となります。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
URL https://www.expressway-discount.jp - オンライン申請導入後も、インターネット等のご利用ができない方のため、市区町村のご協力のもと、引き続き現行の福祉担当窓口での申請も継続します。
詳細についてはこちら | 障害者割引制度の見直しについて |
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